夫や彼の浮気相手が妊娠したとき、あなたはどうしますか?
浮気の事実を知っただけでも正気ではいられないのに、その相手が妊娠したとなれば気が動転します。「夫との子供を妊娠中」「妊活中だった」「彼と婚約したばかり」などあなたの状況によっては、さらに絶望的な気持ちになることでしょう。
ここでただ、怒り狂って夫や彼を責めたてるだけでは解決には至らないので、まずは冷静になって今後すべき対応を考えていく必要があります。
本当に夫との間にできた子供なのか?
「浮気相手との子供を妊娠」
夫からの告白のインパクトが強すぎて思考すら停止してしまいそうですが、そもそも本当に妊娠しているのか、夫の子供という話は確実なのでしょうか。浮気相手からの申告だけでは、真偽のほどは定かではありませんよね。
妊娠の事実を証明してもらう
まずは何より、本当に妊娠しているのかどうかを、病院に行って確かめてもらいましょう。
「妊娠した」と言って離婚させようとしたり、中絶費用を騙し取ろうとするケースもあるので、浮気相手には「妊娠した」確たる証拠を提示してもらうことが大切です。病院で妊娠が確認できれば、妊娠初期段階でも超音波写真をもらえます。ただし、今の世の中、超音波写真はネット上で拾えてしまうので、それだけでは不十分かも知れませんね。診断書、妊娠証明書なども提出してもらえば、より確実でしょう。
また、妊娠検査薬は100%ではないので、あくまでも「病院で妊娠の事実を確認した」というものを提示してもらってください。
出生前DNA検査を提案する
病院の診断書などで妊娠の事実が確認できたとしても、あなたの夫や彼との間にできた子供なのかどうかは分かりません。浮気相手が不特定多数の男性と性行為をしている可能性は無きにしも非ずですし、本当は別の男性との間の子供なのにあなたのパートナーに罪を着せようとしていることだって考えられますよね。
一番確実なのは、妊娠中のDNA検査です。出生後であれば2万円程度のDNA検査も、出生前となると20万円程の高額な費用がかかるので躊躇するところでしょう。浮気相手も、ここまで高額だと費用を請求する可能性が高いですし、その支払いをするのも何となく癪ですよね。
ただ、もしあなたの夫や彼以外の相手との子供を身籠っているとすれば、浮気相手は出生前のDNA検査を激しく拒否するでしょう。実際に出生前のDNA検査をするかどうかはさておき、提案をしてカマをかけてみる価値はあります。その際の態度で見極めましょう。
DNA検査を提案した際の浮気相手の挙動がおかしければ、興信所や探偵事務所に依頼して、浮気相手の浮気調査(なんかややこしいですが……)をしてもらう方法もあります。
出産?それとも中絶?浮気相手の意思を確認しよう
夫や彼との子供の妊娠が確定したら、次は浮気相手は子供をどうするつもりなのか意思確認です。浮気相手とはいえ、実際に相手のお腹には子供がいますし、産む産まないはかなりセンシティブな話になります。
もちろん、あなた自身の気持ちとしては中絶して欲しいのが本音かと思いますが、産む産まないの判断は子供の両親(浮気相手とあなたのパートナー)であり、最終的な決定権は母親である浮気相手。あなたの夫が「堕ろして欲しい」と依頼したところで、相手が産むと決断したら、それを止めることはできないのです。例え浮気でできた子供とはいえ、中絶を強要することは誰もできません。
浮気相手の意思を確認したら、それに対してあなたはどうしたいのかを考え、相手に伝えることになります。
相手が中絶を選択した場合
浮気相手が子供を諦める決断をした場合に気を付けなければならない点があります
中絶できる期間に注意
母体保護法により、中絶できるのは妊娠22週までと決められていますが、一般的には体への負担が少ない妊娠12週目までが推奨されています。
例え浮気相手だとしても子供を産むか産まないかは大きな問題ですし、結論を出すのに時間がかかることもあるでしょう。とはいえ、いたずらに時間を要してしまうと、心身に負担が大きい方法での中絶になったり、中絶自体できなくなってしまったりします。
浮気相手の体のためにも、妊娠が分かった時点で早めに判断をしてもらうようにしましょう。
中絶の費用と慰謝料
同意の上での性行為の場合は、中絶費用は男女折半だと考えてください。妊娠期間が長くなれば、費用も高くなります。また、浮気相手が「中絶手術で大きなダメージを受けて、それからずっと肉体的&精神的にもボロボロです」などと主張した場合、その病気に対して慰謝料を請求されてしまう場合があります。
中絶で考えられるリスク
前述したとおり、子供を産むかどうかは浮気相手が決断する権利を持っているので「中絶」を選んだとしても、それは浮気相手自身が決めたことです。あなたや夫が無理強いできることではないですものね。
とはいえ、浮気相手によっては「中絶を強要された」「騙された」「ふたりの仲を引き裂かれた」などと恨み、思わぬ復讐に出る可能性も考えられます。
SNSでの誹謗中傷、夫の会社や取引先に密告する……などでしょうか。特に、SNSは手軽で身近な復讐手段となるので、注意が必要です。
浮気相手が産む決断をした場合
浮気相手が、夫との子供を産む場合に考えられる問題は3つあります。
認知せざるを得ない状況になる
一般的には、夫の責任問題として認知せざるを得ない状況になるでしょう。仮に夫が「認知しない」としても、認知の訴訟を起こして認められれば、夫の意思とは関係なく強制認知となります。
認知した場合、相手の戸籍の父親欄に夫の名前が記載されますし、夫の戸籍にも子供の名前や認知の事実が記載されます。養育費の支払いはもちろんのこと、浮気相手の子供も夫の財産の相続権を持つことになりますね。場合によっては、子供との面会を求められたりと、いつまでたっても浮気相手との関係が絶てない形となります。
成人するまでの養育費を支払う必要がある
子供の認知をした場合、生まれてくる子供の養育費は当然あなたの夫が支払わなければなりません。父親としての扶養義務があるからです。収入にもよりますが、月に2万円~6万円を子供が成人するまで、または大学を卒業するまで払い続けることになります。
こうなると家計にも大打撃!「家を建てよう」「子供を作ろう」など夫婦で描いていた将来のビジョンもめちゃくちゃになります。
養育費はいらないから産ませて!は要注意
時々「養育費はいらないから産ませて!」「私ひとりで育てます。迷惑はかけません」などと言ってくる女性もいますが、これをそのまま鵜呑みにするのは危険です。いつか、金銭的な部分で困難な状態に陥った時、あなたの夫を頼って養育費を請求してくることが想定されます。
もし、養育費不要でも産みたい!という要望があった場合は、「夫は子供の養育費負担の必要はなし」等の条文を入れた誓約書を作成しておきましょう。
その際、書面をより強力なものにすべく、公正証書や私文書認証をしておくことをおすすめします。
離婚か再構築か選ぶのはあなた
以上、夫や彼の浮気相手が妊娠した際の対応について解説してみました。
浮気相手が子供を諦めるのであれば、夫との再構築の可能性は残されていますが、子供を産むという決断がなされた場合、現実的に考えるとそのまま結婚生活を続けることはかなり難しくなります。ひとつは、経済的な問題。もうひとつは、いつまでも浮気相手との関係がズルズルと続いてしまう可能性が高く、あなたにとっても精神的な苦痛が長らく続いてしまうことになります。
もちろん、浮気相手とはいえ子供には罪のないことではありますが、あなたがそこに巻き込まれていらぬ苦労をする必要はありません。
夫や彼と冷静に話をしながら、自分の幸せのために歩むべきベストな選択をしてもらえばと思います。