【浮気調査の前に必読】不正アクセス禁止法に違反する覗き見はコレだ!

【浮気調査の前に必読】不正アクセス禁止法に違反する覗き見はコレだ!

自分で浮気調査をする際に気を付けなければいけないのが「不正アクセス禁止法」です。

LINEやメールの覗き見、Facebook、Twitterなどパートナーのアカウントを使ったログインなどは、不正アクセス禁止法に反する行為になってしまう可能性があるのです。ここでは不正アクセス禁止法とは何か、また、浮気チェックではどこまでが許される範囲なのかを詳しくみていくことにしましょう。

不正アクセス禁止法について知ろう

不正アクセス禁止法について詳しくしらない人でも、その名を見ればどんな法律なのか何となく想像がつくのではないかと思います。もう、そのままズバリ「不正なアクセスを禁止する」法律ということです。

条文は全文は下記で確認してください。

気になるのは、不正なアクセスの定義とは何か?という部分ですよね。

冒頭で記載した「浮気調査でのメール覗き見が不正アクセス禁止法違反になるかも」の文言を見て「だったら浮気調査できないし!」とか「他人じゃなくて相手は旦那や彼氏(嫁や彼女)だし、お縄になることはないでしょ」といった具合に、2つの意見に分かれるのではないかと思います。

とにかく、詳細を見てみましょう。

不正アクセス行為の禁止等に関する法律

(目的)
第一条 この法律は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

まずは、第一条の目的。

ここで言う「不正アクセス行為」というのは、インターネット回線を利用することが前提。そもそもこの法律は、インターネット回線を使った犯罪を防ぎ、健全な発展の促進を目的として作られたものです、という話ですね。

次は、第二条4の定義を見てみましょう。

(定義)
第二条
4 この法律において「不正アクセス行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)

二 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)

三 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為

用語を説明すると、「識別符号」とは「ユーザーID」や「パスワード」のことです。サービス提供側が、利用者を識別するために利用者ごとに付与しているものですね。例えば、プロバイダーから発行されたIDやパスワード、FacebookやTwitterにログインするためのIDやパスワード、Amazonや楽天へのログインIDやパスワード……これらすべてが、識別符号です。

「アクセス制限機能」は、利用者をIDやパスワードによって制限する機能のこと。「アクセス管理者」はサーバなどの管理者を指します。

で、第二条4を要約すると、ポイントは下記の4つ。

  • 他人のユーザーIDやパスワードを勝手に使ってログインすること。
  • 他人のユーザーIDやパスワードを、本人に許可なく第三者に教えること。
  • 他人のコンピュータのセキュリティホールを攻撃して利用すること。
  • フィッシングで、他人のユーザーIDやパスワードを不正に取得すること。

これらが、不正アクセス行為にあたりますよ、と定義づけられています。

何が不正アクセス行為に該当するのか

浮気調査限定で考えた場合、結局のところ何が不正アクセス行為にあたるのか?というと……。

アウト!不正アクセス

  • パートナーのID&パスワードを入力して、LINE、Gmail、FacebookやTwitterなどにログインをした。
  • パートナーのスマホにあった、LINE、Gmail、FacebookやTwitterのアプリアイコンをタップして自動ログインした。

セーフ!不正アクセスにはあたらない

  • パートナーのパソコンやスマホのロックを解除した。
  • 機内モードでLINEを覗き見した。
  • パソコンやスマホにあった受信済みのメールを覗き見した。

ダウンロード済みのメールなどの盗み見は、不正アクセス禁止法の処罰対象にはなりません。

スマホのロック解除も、インターネットに接続しているわけではないのでOK。プライバシー侵害にはあたる可能性はありますが。また、LINEの盗み見も、機内モードを使えばダウンロード済みのデータを見ることになります。

注意しなければならないのが、アプリの自動ログインです。

IDやパスワードを入力しなくても、アプリのアイコンをタップしただけで勝手にログイン状態になるわけですが、これも回線を使って他人のIDとパスワードでログインをしたことになるのでNGです。

データの転送もNG!

LINEのトーク履歴などを転送して他の端末で再現する場合も、厳密に言えば本人には無断でインターネット回線を使ったデータ送受信が行われているので、不正アクセス禁止法違反になります。

不正アクセス禁止法違反した場合の罰則

パートナーの浮気調査をしていて、不正アクセス禁止法違反となった場合に考えられるのは、下記の罰則です。

不正アクセス行為(他人のID&パスワードでログイン)
3年以下の懲役、または100万円以下の罰金

不正アクセスのためのパスワード保管
1年以下の懲役、または50万円以下の罰金

夫婦間でも本当に適用されるの?なんて甘くみている人もいると思いますが、こんな事例もあるんですよね。夫婦だから除外されるということはありません。

『妻のメールの盗み見 離婚調停中の夫を逮捕!』
宮崎です。 今月18日、小倉南署は、妻のメールを不正アクセスにより盗み見たとして、夫を不正アクセス禁止法違反の疑いで逮捕したと発表しました。 新聞記事によれば…
 福岡の弁護士 デイライトブログ

ちなみに、不正アクセス告発に時効はありませんが、公訴時効は不正アクセスがあった日から3年とのことです。

離婚調停では、不貞行為 > 不正アクセスでの証拠

通常の裁判では、違法に入手した証拠は採用されないのですが、妻や夫の浮気……不倫が原因となると、実際にはメールなどは採用されることが多いのだとか。

例えパートナーが「不正アクセスだ!プライバシー侵害だ!」と損害賠償請求をしたとしても、慰謝料はせいぜい数万~十数万円ですし、自分の不貞行為で夫婦関係が破たんしているわけですからね。自分の浮気で離婚訴訟の裁判になったのに、不正アクセスなどで損害賠償を請求すれば裁判官の心証も悪くなるだけです。

浮気された側が不利にはならないにしても、前述の逮捕事例もありますから、ほどほどに証拠集めをしたほうが安全ではありますね!